自転車保険の所得控除はあるのか?
1月から12月まで1年間で得た所得金額に対して課税される所得税。
現在、日本では所得が増えるほど税率が上がる累進課税となっており、
195万円以下の税率5%から4,000万円超の45%となっています。
ただ、すべての所得金額に対して課税されるわけでなく、
所得金額から差し引くことができる
所得控除
と呼ばれる仕組みがあります。
生命保険料や介護保険料、医療保険料なら「生命保険料控除」、
地震保険料であれば「地震保険料控除」として所得が差し引くことができます。
差し引かれることで課税される所得金額が減るため、
その結果として所得税および住民税などを減らすことができます。
生命保険や医療保険が控除対象になっていることを考えると、
自転車保険についても何らかの控除対象になるかもしれません。
そこで、自転車保険が所得控除になるか調べてみました。
生命保険料控除
生命保険料控除 は生命保険や介護医療保険、個人年金保険が控除対象です。
「生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約」が対象のため、
自転車保険でも死亡したときの保険金が該当する可能性があります。
ただ、「(注) これらの契約であっても、(中略)傷害保険契約(中略)も該当しません。」 とあるため、残念ながら生命保険料控除の対象外になります。
雑損控除
続いて、災害や盗難などで損害を受けたときの 雑損控除 はどうでしょうか。
以下のケースにおいて雑損控除の対象になります。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
自転車の盗難や地震などによる破損であれば対象になりますが、
どちらも自転車そのものに対する控除になります。
そのため、自転車保険に関する控除ではありません。
医療費控除
医療費控除 は医療費を支払った場合に受けることができる所得控除です。
年間10万円(所得金額が200万円未満なら所得金額の5%)を超える医療費が、
所得控除の対象になります。(年間医療費15万円であれば5万円が控除)
自転車事故で通院すれば医療費を支払うことになりますが、
こちらも自転車保険料が控除になるわけではありません。
まとめ
2006年(平成18年)までは所得控除の1つとして
損害保険料控除
があり、
短期損害保険契約で最大3,000円、長期なら最大15,000円の控除が受けられました。
ただ、2007年以降は損害保険料控除が廃止されてしまったので、
現時点で自転車保険料は控除対象から外れています。
そのほかでも、自転車本体に対する控除はありますが、
自転車保険料そのものが控除対象になる項目は見つかりませんでした。
よって、自転車保険料に対する所得控除は見つかりませんでした。