自転車の飲酒運転で免許停止?
自動車やバイクを運転するのに必要な運転免許証。
教習所に通うなどしてクルマの操作方法や交通ルールを学び、
試験に合格することで運転できるようになります。
その一方で、自転車にはそういった免許証は必要なく、
子供から高齢者まで誰でも自由に乗ることができます。
ただ、自転車同士や歩行者との接触事故が増えている背景から、
2015年6月1日に自転車運転に関する道路交通法が改正されました。
その改正によって、危険な自転車運転に対する罰則が強化されています。
自転車運転者講習制度
2015年6月1日から自転車運転者講習制度がスタートしました。
信号無視などの危険な行為で3年以下に2回以上捕まると、
交通の危険を防止するための講習
を受ける義務があります。
講習会は手数料5,700円、3時間の内容となっており、
3カ月以内に受講しないと5万円以下の罰金が科されます。
危険な自転車運転
具体的に、どんな運転が危険な行為になるのでしょうか。
道路交通法の改正 によって指定された危険行為は以下になります。
- 信号無視
- 通行禁止違反(歩行者専用道路など)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反(右側通行など)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等(左側優先など)
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反(スマホなど)
信号や一旦停止、右側通行などの交通ルール違反に加えて、
飲酒運転や無灯火、傘さし、スマホを見ながらも規制対象になっています。
道路交通法第103条
道路交通法の第103条には、
「その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる」
と明記されています。
また、第1項第8号には
「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。」
と書かれています。
つまり、自転車の運転でも「交通の危険を生じさせるおそれ」があると判断されれば、
クルマの運転中でなくても免許停止になる可能性があります。
実際に、
「愛知県警は六月一日から、自動車の運転免許を持っている人が酒に酔って自転車に乗った場合、車の運転免許を最大で百八十日間停止する新たなルールを運用する。自転車の飲酒運転による人身事故を減らすためで、全国では兵庫県で運用例があるが、東海地方では初めて。」
(2015年5月30日 中日新聞 朝刊)
といったニュースもありました。
この記事によると、酒酔い運転で人身事故を起こしたら無条件で免許停止になるほか、
これまでの違反歴などから将来も飲酒運転する可能性が高い判断された場合も対象になるようです。
自転車事故での免停ニュース
また、飲酒運転でなくても免許停止になるケースがあります。
- 自転車でひき逃げ、車免停 西宮市職員、兵庫県で初処分
- 自転車乗車中に死亡事故を誘発、自動車運転免許の停止処分を実施
- 自転車事故で「免停150日」厳重処分の背景 問われる法令順守意識
- 「自転車走行で免停」 警視庁が危険ドラッグ吸引の男性に適用へ
- 自転車でポケモン、注意したのにまた… 会社員を検挙
ひき逃げや死亡事故、ドラッグといった悪質な事例では、
一回の取り締まりで免許停止になっています。
まとめ
右側通行違反や傘さし、スマホを見ながらなどの軽微な違反であれば、
警察に呼び止められたとしても免許停止といった重い処分はないでしょう。
ただ、警察ごとの管轄地域によって運用が変わってきますが、
飲酒運転などで重大な結果をまねく恐れがある判断されれば厳しい処分があるかもしれません。
また、自転車と歩行者の接触事故が増えている影響で、
今後はより一層の取り締まり強化と厳罰化が進むと考えられます。
やはり、自転車とはいえ飲酒運転やスマホを見ながらなどの危険運転はやめて、
できるかぎり安全運転に努めたいものです。